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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0029323 更新日:2025年8月19日更新 印刷ページ表示

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになります。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。詳しくは法務省民事局のサイト<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

1 改正戸籍法の施行(令和7年5月26日)


2 記載する予定のフリガナの通知

改正法の施行日以降、本籍地市町村から戸籍に記載する予定のフリガナに関する通知が順次送付されます。
通知書は戸籍単位で作成され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます(5名以上の場合は、2通以上に分かれて届きます。)。
また、同じ戸籍内で別住所の方には住所地ごとに送付されます。
通知が届いたら、誤りがないか必ずご確認ください。通知に記載されたフリガナが認識しているフリガナと違う場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。マイナポータルでのオンライン届出もできます。
※糸満市は令和7年8月中旬に通知を発送しています。
※文字の大小(拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」)の表記を必ずご確認ください。
 (例)「」が「ニツタ」、「ウコ」が「キヨウコ」と表記されている。
※通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しにフリガナを記載する必要がある場合は届け出てください。 
              

3 市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降) 

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、上記2で通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出する必要があります。

フリガナの通知が届きます

戸籍に記載されるフリガナについて

戸籍に記載される氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。ただし、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、この読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

 

届出について

1 届出をすることができる方

(1) 氏の振り仮名の届出人
 原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 戸籍の筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

(2) 名の振り仮名の届出人
 戸籍に記載されている方本人が届出人となります。
 15歳未満の場合は、
原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。​

2 届出方法

(1) 市区町村の窓口での届出
 本籍地や住所地の市区町村の窓口で届書を提出してください。

 受付場所:糸満市役所 市民課
 受付時間:8時30分~17時15分(昼休み(12時00分~13時00分)は除く。)
 ※土曜、日曜、祝日、慰霊の日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。

(2) オンライン届出
 
マイナポータルを利用してオンライン届出を行うことができます。
 法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

(3) 郵送による届出
 
本籍地の市区町村に届書を郵送してください。様式は下記からダウンロードしていただくか、最寄りの市区町村窓口にあるものを使用してください。
 ※届書には日中に連絡がとれる電話番号のご記入をお願いします。

 本籍地が糸満市の方は下記までお願いします。
 送付先:〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
     糸満市役所 市民課 戸籍係

3 届書の様式

届書はA4サイズに印刷して使用してください。

氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/755KB]

名の振り仮名の届書 [PDFファイル/749KB]

詐欺にご注意

お問い合わせ先

法務省が設置するコールセンター

この制度に関する一般的なお問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
 ​※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
開設時間:8時30分~17時15分

本市お問い合わせ先

本籍地が糸満市の方向けに、通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ対応を行います。

電話番号:098-994-8233(専用ダイヤル)
受付時間:9時00分~16時00分(昼休み(12時00分~13時00分)は除く。)
 ※土曜、日曜、祝日、慰霊の日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。

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