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【申請受付は終了しました。】「糸満市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業」について

ページID:0001724 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

※本支援金の申請受付は終了しました。

1. 事業の目的について

 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきましたが、影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在します。

 このような世帯に対して、就労による自立を図ること、またはそれが困難な場合には、円滑に生活保護の受給へつなげることを目的とします。

2. 支給対象世帯について

 支給対象世帯については、申請要領をご確認ください。

3. 申請受付期間、手順、様式などについて

申請受付期間

 令和3年7月1日(木曜日)~令和4年12月31日(土曜日)(消印有効)(申請受付期間が延長されました)

 ※窓口での受付は令和4年12月28日(水曜日)までですのでご注意下さい。

 ※本支援金の受給期間が終了した世帯に対し、一度に限り、再支給が可能です。

申請手順

 申請手順については、申請要領をご確認ください。なお、沖縄県社会福祉協議会の総合支援資金の貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき、同協議会から貸付に係る情報提供を受けることになります。該当する方には、令和3年7月中旬から随時、総合支援資金特例貸付借入申込書に記載の住所宛てに個別にお知らせを送付(自立支援金支給申請書等の必要書類を同封)いたします。また、糸満市社会福祉協議会以外を通じて総合支援資金の貸付を申請し借り入れた後、糸満市へ転入された方については、下記お問合せ先へご連絡ください。

※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、求職活動の規定回数が緩和されました。

 求職活動の緩和について[PDFファイル/319KB]

申請様式

4. 関連リンク(厚生労働省)

 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について<外部リンク>

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