本文
住居確保給付金について
住居確保給付金とは、離職や自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金(限度額有り)を支給することにより住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
令和5年4月1日改正により制度の一部に変更がありました。
主な変更点
・職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。
・児童扶養手当や児童手当など一部の給付金が収入認定の対象外となりました。
・株式、投資信託、債券、外貨などが資産認定の対象となりました。
・本人の責めによらず就業機会が減少した個人事業主等に対し、求職活動か公的な相談機関による経営相談のいずれかの活動が求められるようになりました。
・再支給(支給から7か月目を希望する場合)は、申請区分に問わずハローワークを利用した求職活動が求めれます。
・妊娠・出産・傷病等で求職活動ができなかった期間がある場合の加算期間が、2年から4年に伸びました。
・求職活動の緩和に関する特例が終了しました。
1.住居確保給付金の支給
(1)支給額
- ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。
- イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は世帯状況等により異なります。
(2)支給期間
住居確保給付金の支給期間は原則3か月ですが、支給期間中に受給者が常用就職(6か月以上の労働契約等)できなかった場合、または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続きの支給が必要であると認められる場合は、申請により3か月の支給を2回(最長9か月支給)まで、延長、再延長をすることができます。
なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、以下のいずれにも該当する方を指します。
・月に1回、「糸満市くらしのサポートセンターきづき」に対して、原則として書面等による求職活動の状況報告を行っている方。
・支給要件を満たしている方
(3)支給方法
市から、直接住宅貸主等の口座に振り込みます。
2.支給対象者
支給対象者は、糸満市内に居住する方で、次のいずれにも該当する方です。
- 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
- 申請時点で離職、廃業の日から原則2年以内(出産・育児・傷病等あれば最大4年以内であること。離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、またはやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者でなかった者が、その後離婚等により申請時においては、生計維持者となっている場合も含む。)。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
- ハローワークへ求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※詳しくは「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額
3.支給要件
支給要件は以下のとおりです。
(1)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が次の収入基準額以下
世帯人数 | 基準額 | 家賃(支給上限) | 収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 |
2人 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 |
3人 | 140,000円 | 41,000円 | 181,000円 |
4人 | 175,000円 | 41,000円 | 216,000円 |
5人 | 209,000円 | 41,000円 | 250,000円 |
※収入基準額は実際の家賃額が上限に満たない場合、その家賃額に伴い変動します。
(2)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が、次の金額以下
世帯人数 | 金融資産の合計額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
支給例
支給額を算出する際の考え方(一例)です。実際の支給にあたっては各生活困窮者自立相談支援窓口までご相談ください。
(単身世帯・家賃上限額32,000円の場合)
1.月の世帯の合計収入額75,000円、実家賃額25,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
○ | 25,000円 | 0円 | 実家賃額(25,000円)を支給 | - |
2.月の世帯の合計収入額75,000円、実家賃額35,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
○ | 32,000円 | 3,000円 |
家賃上限額(32,000円)を上回ってるため上限額のみ支給し、差額(3,000円)は自己負担 |
- |
3.月の世帯の合計収入額100,000円、実家賃額35,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 13,000円 | 22,000円 |
収入額(100,000円)が基準額(78,000円)を上回った |
35,000円-(100,000円-78,000円) |
※ただし、支給額は家賃上限額までとなる。
4.月の世帯の合計収入額120,000円、実家賃額25,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
× | 0円 | 25,000円 |
収入額(120,000円)が収入基準額を超えているため支給要件を満たさない |
- |
4.支給対象者の義務
支給対象者の方は、支給期間中、以下の活動を行っていただく必要があります。
離職・廃業の方
- ハローワークへ求職申し込みをすること。
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと。
- 月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
- 月2回、ハローワークの職業相談を受けること。
- 週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
休業・就業機会の減少等の方
- 月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
- 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告すること。
- 原則月に1回以上の公的な経営相談先との面談。
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画に基づく月1回以上の取り組みを実施。
※就業機会の減少で申請された方で個人事業主等の方が7か月以降受給される場合は、離職者と同様の求職活動が必要になります。なお、求職活動はWワークや副業を目指す活動も含みます。
5.関連リンク
厚生労働省生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金)<外部リンク>
6.ご相談・お問い合わせ先
『糸満市くらしのサポートセンターきづき』
- 電話番号:098-840-8182
- 相談受付時間:8時30分~17時15分(平日)
※相談が混雑する可能性がありますので、事前に相談予約のご連絡をお願い致します。