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生活保護の制度について
生活保護の申請は国民の権利です。 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護の目的
生活保護は、生活に困っているすべての国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、将来に向けて自立した生活が送れるように支援することを目的として、国が日本国憲法第25条や生活保護法に基づいて行う制度です。
◎生活保護における「3つの自立」
市役所(社会福祉課)は、世帯の状況に応じて、以下の「3つの自立」を支援していきます。
●日常生活自立
身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活における自立を目指します。
●社会生活自立
社会的なつながりを回復・維持できるように、社会生活における自立を目指します。
●経済的自立
就労以外の収入(各種年金など)もあわせた、経済的な自立を目指します。
生活保護の開始までの流れ
さまざまな理由で生活することが難しくなってしまうことがあります。そんな時は、市役所(社会福祉課)に相談してください。生活保護の利用だけでなく、相談に来た方の問題解消のために協力します。なお、生活保護を受けるためには、次の手続きが必要になります。
| 1 相談 | 生活や資産の状況、ご親族との交流状況などを確認させていただきます。プライベートな部分もあるため、お話は可能な範囲でかまいません。来所だけでなく、電話での相談もできます。 |
|---|---|
| 2 申請 |
相談者本人の意思で申請することが必要です。ただし、何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。なお、申請にともない、調査に必要な書類や、資産状況が確認できる資料などを求めることがあります。 |
| 3 調査 | 生活保護の必要性を判断するために、実際に家庭を訪問したり、資産の活用、稼働能力の活用、他法他施策の活用、扶養義務者からの援助を確認します。 |
| 4 受給開始 | 調査の結果、資産、稼働能力、その他あらゆるものを活用しても、最低限の生活が維持できないと判断された場合、生活保護が受けられます。 |
支給される保護費
国が最低限必要と定めた生活費(最低生活費)と、その世帯のすべての収入を比べて、すべての収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分を保護費として支給します。

保護費の種類
9種類の扶助があり、国の定めた基準により、届け出や申請により、必要に応じて扶助を受けることができます。
| 1 生活扶助 | 食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用 |
|---|---|
| 2 教育扶助 | 義務教育に必要な費用(給食費・学級費などを含む) |
| 3 住宅扶助 | 家賃、地代など住宅の費用 |
| 4 医療扶助 | ケガや病気の治療をするための費用(通院費、看護料、現物によるコルセット・メガネなどを含む) |
| 5 介護扶助 | 高齢者、障害者を介護するための費用(居宅介護、福祉用具住宅改修、施設介護、移送などの費用) |
| 6 出産扶助 | お産をするための費用 |
| 7 生業扶助 | 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高校などの就学費 |
| 8 葬祭扶助 | 葬儀の費用(喪主が居住する市町村にご相談ください) |
| 9 一時扶助 | 一時的な需要のための費用(被服費(紙おむつ・新生児被服費など)、家具什器費、移送費、入学準備金、配電設備費、水道設備費など) |
※上記扶助の支給には一定の条件や上限額があり、支給できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
※医療扶助および介護扶助については、収入などにより費用の一部または全部が自己負担となる場合があります。
生活保護を受けている方の権利
1. 条件を満たせば、すべての方が平等に生活保護を受けられます。
2. 正当な理由がなければ、保護費が減額されたり、生活保護を受けられなくなることはありません。
3. 受け取る保護費や、保護の物品に対して、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。
生活保護を受けている方の義務
1. 生活上の義務
(1)働ける方は能力に合わせて働き、経済的自立に向けての努力をしてください。
(2)病気の方は、医師の指示を守って通院・治療を行い、日常生活自立や社会生活自立に向けて努めてください。
(3)支出の節約を行い、生活の維持・向上に努めてください(パチンコ、スロットマシン、飲酒などでの浪費はいけません)。
2. 各種届出の義務
生活保護を受ける方は、すべての収入について、市役所(社会福祉課)に届け出なければなりません。
また、生活状況に変化があったときも、必ず届け出てください。
3. 指導指示に従う義務
生活保護を受けている方が義務を果たしていないと認められる場合や、生活の維持・向上、その他生活保護の目的達成のために必要なときには、市役所が指導指示または検診命令を行います。
正当な理由がなくこの指導などに従わない場合、保護の変更や停止、または廃止が行われることがあります。
生活保護のしおり
生活保護の制度について、さらに詳しく説明した「生活保護のしおり」を作成しておりますので、ご覧ください。




