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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十二回特別弔慰金)

ページID:0028664 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
 支給されるのは、戦没者等お一人に対しご遺族の代表者お一人に年5.5万円ずつの5年分、合計27.5万円の記名国債です。
 ※特別弔慰金での「戦没者等」とは、先の大戦における元軍人・軍属・準軍属、かつ、公務上または勤務に関連して死亡した者をいいます。
 ※特別弔慰金での「ご遺族」とは、戦没者等が死亡当時のご遺族(亡くなる前に生まれていた)をいいます。
 (戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族にはなりません)

支給対象者

 令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「遺族援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

遺族の順位

1位 弔慰金受給権者
2位 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含む)
3位 戦没者等と死亡当時生計を共にしており、令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹

※3位内の優先順位1→2→3→4の順番
4位 上記3位以外(戦没者等死亡当時の生計が別、令和7年4月1日現在戦没者等と氏が異なる)の

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹

※4位内の優先順位1→2→3→4の順番
5位 1位~4位戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族(甥、姪等)

  1. 葬祭を行ったもの
  2. 葬祭を行っていないもの

 ※5位内の優先順位1→2の順番

こんなとき該当にします

例1 これまでに特別弔慰金を受け取ったことがある。
例2 公務扶助料や遺族年金を受給していた遺族が令和7年3月31日までに亡くなった。
 令和7年4月1日現在その他の遺族が生存している。
 →上記「◇遺族の順位◇」の最先順位のご遺族お一人が請求できます。
例3 これまでに特別弔慰金を受給していた遺族が令和7年3月31日までに亡くなった。
 令和7年4月1日現在その他の遺族が生存している。
 →上記「◇遺族の順位◇」の最先順位のご遺族お一人が請求できます。
※詳しくは、社会福祉課 福祉総務係 援護担当(098-840-8132)までお問い合わせください。

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで 

  ※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意下さい。

請求受付

 感染症予防対策や窓口の混雑を防ぐ目的から、事前電話予約にて受付を行っています。
 予約者を優先に受付を行います。予約なしでも受付は行っていますが人数制限を行っているため当日中に受付ができない場合もあります。ご理解とご協力をお願いします。

請求に必要なもの

  1. 請求書類等(市役所に備えつけています)
    1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
    2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
    3. 委任状
      委任状(請求手続用) [PDFファイル/95KB]
      ※請求を代理人が行う場合などに必要です。
      ※請求者が事前にすべて記入してください。
      ※請求者(委任者)の本人確認書類(写し)及び受任者の本人確認書類(原本)が別途必要です。
  2. 戸籍書類等
    「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 本人確認書類〔(1)または(2)の書類〕
    ※行政手続きにおける押印の見直しに伴い、本人確認の方法が変更となりました。
    1. 本人確認書類が1点で足りるもの(官公庁発行の写真付きの書類)
      運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、身体障害者手帳、住民基本台帳カード(写真付き)など
    2. 本人確認書類が2点必要なもの(官公庁発行の写真がない書類)
      (ア)のうちから2点、または、(ア)のうち1点及び(イ)のうち1点の2点
      • (ア)公的医療保険の被保険者証(後期高齢者医療被保険者証など)、介護保険被保険者証、年金手帳、国民年金等の年金証書、援護年金証書 など
      • (イ)預金通帳、診察券、社員証、本人の氏名が記載された公共料金の領収書など

次のことにご留意ください

 請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」は廃止されました。
 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

 フローチャート [PDFファイル/817KB]

関連リンク

 厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」支給について(調整中)

請求窓口

 請求者の居住する市区町村で手続きしてください。
 糸満市 社会福祉課 福祉総務係
 【お問い合わせ・予約ダイヤル】098-840-8132

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