ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 社会福祉課 > 地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」を紹介します

本文

地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」を紹介します

ページID:0033865 更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示
民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域の身近な相談・支援のボランティアです。

市内には、民生委員・児童委員72人、また、主に児童に関する事項を担当する主任児童委員5人が、民生委員法及び児童福祉法に基づいて厚生労働大臣から委嘱され活動しています。

民生委員・児童委員、主任児童委員とは?

 「民生委員・児童委員」、「主任児童委員」は、民生委員法及び児童福祉法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。
 地域住民である皆さんと同じ立場で相談にのり、身近な相談相手として、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしています。
 民生委員は、少子高齢化や核家族化により地域のつながりが希薄な中、高齢者や障がいのある方、介護をしている方など、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行います。また、民生委員は「児童委員」を兼ね、地域の子ども達を見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・援助を行います。
 主任児童委員は、児童福祉に関する活動を専門に担当し、いじめ、不登校、児童虐待などの相談に応じるとともに、必要であれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たします。

 民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談した方の秘密は守られます。

民生委員・児童委員(民生相談員)名簿はこちらから

令和7年12月1日に民生委員・児童委員(民生相談員)の一斉改選が行われました。任期は令和10年11月30日までです。

令和7年12月1日現在で次の名簿を更新しました。


・第1民児協名簿(字糸満地区・西川町・潮崎町)
・第2民児協名簿(兼城地域・西崎)
・第3民児協名簿(高嶺地域・三和地域)
民生委員集合写真

民生委員・児童委員、主任児童委員はどのように選ばれているのか?

 民生委員・児童委員は、民生委員法第5条の規定に基づき、都道府県知事や政令指定都市長、糸満市長の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱しています。
 その前段階では、それぞれの市町村が民生委員推薦会を設置し、地域からの推薦のあった方の内容を確認し、県知事へ推薦しています。
 民生委員・児童委員の任期は、(1期)3年です。3年毎に全民生委員・児童委員が一斉に改選されます(再任可)。一斉改選日は12月1日です。

推薦の要件 【民生委員法第6条】(抜粋)

 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。

糸満市では、民生委員・児童委員になっていただける方を随時募集中

 地域の福祉に理解と情熱があり、民生委員・児童委員として活動してみたいという方や、民生委員・児童委員に興味があるという方は、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

・糸満市役所 社会福祉課 福祉総務係 電話番号:098-840-8132
・民生委員・児童委員連絡協議会(糸満市社会福祉協議会) 電話番号:098-994-0563
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)