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行旅病人及び行旅死亡人について

ページID:0034435 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

行旅死亡人の告示について

行旅死亡人とは、住所、居住所もしくは氏名がわからず、引き取り者のない遺体をいいます。

身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取り扱い法第9条の規定による講習の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、高所の掲示板への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。

行旅死亡人情報

〇令和7年度
告示日(告示番号) 令和8年1月19日(糸満市告示第5号)
氏名 不詳
年齢 不詳
性別 不詳
発見時の状況 糸満市字福地119番地の2福地公民館から東方約90メートル地点の区画整備工事現場で、作業員が重機により土地の掘削作業を行っていたところ、人骨の一部を発見。
発見場所 沖縄県糸満市字福地119番地の2福地公民館から東方約90メートル地点の区画整備工事現場
発見日時 令和7年6月25日午後2時頃
死亡原因 不詳

 

行旅死亡人告示

糸満市告示第5号 [PDFファイル/63KB]

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