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行旅病人及び行旅死亡人について
行旅死亡人の告示について
行旅死亡人とは、住所、居住所もしくは氏名がわからず、引き取り者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取り扱い法第9条の規定による講習の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、高所の掲示板への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。
行旅死亡人情報
| 告示日(告示番号) | 令和8年1月19日(糸満市告示第5号) |
|---|---|
| 氏名 | 不詳 |
| 年齢 | 不詳 |
| 性別 | 不詳 |
| 発見時の状況 | 糸満市字福地119番地の2福地公民館から東方約90メートル地点の区画整備工事現場で、作業員が重機により土地の掘削作業を行っていたところ、人骨の一部を発見。 |
| 発見場所 | 沖縄県糸満市字福地119番地の2福地公民館から東方約90メートル地点の区画整備工事現場 |
| 発見日時 | 令和7年6月25日午後2時頃 |
| 死亡原因 | 不詳 |




