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医療的ケアを要する要配慮者向け一時避難所について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0015923 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

医療的ケアを要する障害者向け一時避難所について

医療的ケアを要する方(障害者・児)向け一時避難所利用登録の案内
 令和5年7月31日に糸満市と医療法人以和貴会は、医療的ケアを要する要配慮者(障害者・児)を対象とした災害時の一時避難所の設置協力について協定を締結しました。
 これにより、医療的ケアを要する要配慮者(障害者・児)で在宅で暮らす糸満市民及びその付添人を対象として、津波警報等発令時、台風接近時、大規模停電発生時などの場合に糸満市がその避難所の設置が必要と認める場合に、西崎病院及び関連施設内に一時避難所を開設することとなります。
 同避難所の利用には、事前登録が必要です。また、登録後の実際の利用にあたっては施設管理者(西崎病院)の指示に従ってご利用ください。

利用登録について

利用登録は次のフォームから登録してください。
登録申請の際に入力したメールアドレスあてに、約1週間程度で登録完了メールが届きます。
利用登録にあたっては、注意事項をよくお読みください。
利用登録申込フォーム

糸満市福祉避難所(医療的ケアを要する要配慮者向け)利用上の注意事項等

(1)本避難施設(西崎病院)は、次に掲げる開設条件にあたるときで、糸満市がその開設の必要性を認めた場合に開設されます。
※開設する場合は登録者へEメールで配信、または市ホームページでお知らせいたします。
(開設条件)
ア 市域に台風等が接近する恐れが大きいとき
イ 市域に津波警報等が発令されたとき
ウ 市域に大規模等停電が発生したとき
エ 上記のほか、糸満市が開設の必要性を認めたとき
(2)本避難施設は、人工呼吸器などをご自宅で使用している方など、避難先において電源の確保が必須となる方に対して、一時的な避難の受入れを目的としたものです。施設利用にあたっては施設管理者(西崎病院)の指示に従う必要があります。
(利用範囲)
ア 避難先としての居場所の提供(施設内指定エリアの利用)
イ 施設内一般共用設備(トイレ等)の利用
ウ 簡易的な電源等の利用
(注意事項)
ア 火器類・調理器具の持ち込み・使用は禁止です。
イ 食事の提供はありません。各自で軽食等をご用意ください(ゴミは持ち帰ること)。
ウ 医療・介護サービス等の提供はありません。要配慮者に対する医療的ケアについては原則として付添人(ご家族等)が行うこととなります。
(3)本避難施設への移動は、原則として利用者自身による自主避難となります。避難所までの移動は各自の責任で行うようお願いします。
(4)施設利用中における体調急変等への対応は原則として要配慮者・付添人等による救急要請等により対応する必要があります。
(5)本避難施設は医療施設であるため、利用にあたってはマスクの着用をお願いする場合があります(マスクを各自ご用意ください)。
(6)施設利用中に他避難者に対し損害等を生じさせた場合は、その損害賠償の責を負わなければなりません。故意過失等により施設に損害を与えた場合も同様となります。

※本避難施設の利用は、医療法人以和貴会西崎病院の協力により実施されるものです。利用条件詳細については、上記に限らず変更となる場合があります。

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