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【障害福祉課】自立支援医療(更生医療/育成医療/精神通院)について
自立支援医療とは
自立支援医療とは、障害がある方に対し、特定の治療や服薬のための通院・入院、手術等にかかる医療費を一部助成する制度です。
自立支援医療には、「更生医療」 「育成医療」 「精神通院医療」の3つの種類があり、種類によって、受けられる年齢や病名、治療内容が定められています。
原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし、「世帯」の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。
※自立支援医療の「世帯」は、住民票上の家族ではなく、対象者及び対象者と同一の医療保険に加入されている家族の方を言います。詳しくは下記のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ→【自立支援医療制度の概要<外部リンク>】
自己負担額について→【自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み<外部リンク>】
更生医療
更生医療とは、身体障害者手帳の交付を受けた者に対して、その障害を取り除く、軽減する等自立した日常生活を営むために必要な医療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。
指定自立支援医療機関に登録されている医療機関でのみ更生医療を適用させることができます。登録されていない医療機関では適用することができません。
指定自立支援医療機関は下記より確認できます。
那覇市を除く沖縄県指定自立支援医療機関→【指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)専用ポータル<外部リンク>】
那覇市指定自立支援医療機関→【指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について<外部リンク>】
対象となる方
満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方。
対象となる医療
障害の種類 | 医療の内容 |
---|---|
肢体不自由 | 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など |
視覚障害 | 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術など |
聴覚・平衡機能障害 | 外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋め込み術など |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など |
心臓機能障害 | 弁形成術、ペースメーカー植込術、弁置換術、冠動脈バイパス術など |
じん臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の抗免疫療法 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗体HIV療法、免疫調整療法など |
手続きに必要な物
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書 [PDFファイル/95KB]
- 更生医療意見書:治療を行う指定自立支援医療機関に作成を依頼してください。(発行から3ヵ月以内のもの)
- 同意書 [PDFファイル/255KB]
- 健康保険証(写し可)
※国保・後期・社保等の加入している保険証により提出が必要な対象が変わります。【提出が必要な保険証の確認表】 [PDFファイル/97KB]をご確認ください。
※生活保護受給者は保護証明書をお持ちください。 - 特定疾病療養受療証(写し可)
※人工透析療法に関する更生医療を申請する方のみ - 個人番号確認書類:マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票
- 「障害年金」、「遺族年金」、「特別障害者手当」、「障害児福祉手当」、「特別児童扶養手当」等の受給状況がわかる通帳や通知書(写し可)
※申請日によって受給状況を確認する期間が変わりますので詳しくは障害福祉課までご連絡ください。 - 身体障害者手帳(写し可)
※氏名・生年月日・障害名・住所の確認ができる状態のもの。 - 所得課税証明書(写し可):所得額と市町村民税が表示されているもの。
※申請日や対象者が加入している健康保険によって確認する年度や対象者が変わりますので詳しくは障害福祉課までご連絡ください。
※糸満市で課税状況の確認ができる方は不要です。 - 更生医療受給者証
※更新・変更手続きをする方のみ。
注意点
- 原則、事前申請となります。
- 申請から交付までに1~4ヶ月かかりますので早めに申請お願いします。認定が下りる前の医療費は適用できません。
- 保険証、特定疾病療養受領証(該当者のみ)、更生医療受給者証、自己負担額管理票を必ず医療機関に提示してください。
- 保険証、住所、氏名、医療機関等に変更がある場合、変更手続きが必要になります。
- 更生医療受給者証、自己負担上限額管理票を紛失、破損した場合、再交付手続きが必要になります。
育成医療
育成医療とは、身体に障害がある児童または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童であって、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療費の自己負担額を軽減する制度です。
指定自立支援医療機関に登録されている医療機関でのみ育成医療を適用させることができます。登録されていない医療機関では適用することができません。
指定自立支援医療機関は下記より確認できます。
那覇市を除く沖縄県指定自立支援医療機関→【指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)専用ポータル<外部リンク>】
那覇市指定自立支援医療機関→【指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について<外部リンク>】
対象となる方
・保護者が糸満市に住所を有する18歳未満の児童。
対象となる医療
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能障害によるもの
- 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
- 内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの
※内臓障害によるもの
手術により将来生活能力を得る見込のあるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療費についても対象とします。
手続きに必要な物
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/95KB]
- 育成医療意見書 [PDFファイル/65KB]:治療を行う指定自立支援医療機関に作成を依頼してください。(発行から3ヵ月以内のもの)
- 同意書 [PDFファイル/255KB]
- 健康保険証(写し可)
※国保・後期・社保等の加入している保険証により提出が必要な対象が変わります。【提出が必要な保険証の確認表】 [PDFファイル/97KB]をご確認ください。
※生活保護受給者は保護証明書をお持ちください。 - 特定疾病療養受療証(写し可):人工透析を受けている方のみ。
- 個人番号が分かる書類:マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票
- 「障害年金」、「遺族年金」、「特別障害者手当」、「障害児福祉手当」、「特別児童扶養手当」等の受給状況がわかる通帳や通知書(写し可)
※申請日によって受給状況を確認する期間が変わりますので詳しくは障害福祉課までご連絡ください。 - 所得課税証明書(写し可):所得額と市町村民税が表示されているもの。
※申請日や対象者が加入している健康保険によって確認する年度や対象者が変わりますので詳しくは障害福祉課までご連絡ください。
※糸満市で課税状況の確認ができる方は不要です。
注意点
- 原則、事前申請になります。
- 育成医療受給者証の申請から交付までに約1~2ヵ月程度かかります。
- 育成医療受給者証と育成医療自己負担上限額管理票が届きましたら医療機関(病院・薬局)に提示してください。
- 保険証、住所、氏名、医療機関等の変更がある時は変更手続きが必要になります。
- 育成医療受給者証を破損・紛失したときは、再交付手続きが必要になります。
精神通院医療
精神通院医療とは、指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
指定自立支援医療機関→【指定自立支援医療機関(精神通院)の指定<外部リンク>】
対象となる方
精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有する者(手帳所持は問いません)
・統合失調症、うつ病など気分障害、てんかん、ストレス、アルコール関係障がい、発達障がい
・認知症等の脳機能障がい等
※精神疾患が改善後の維持防止のための通院も含む。
詳しくは、主治医にご相談してください。
手続きに必要な物
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(役所備え付け)
- 診断書:通院している指定自立支援医療機関で作成を依頼してください。(発行から3ヵ月以内のもの)
- 同意書 [PDFファイル/255KB]
- 健康保険証(写し可)
※国保・後期・社保等の加入している保険証により提出が必要な対象が変わります。【提出が必要な保険証の確認表】 [PDFファイル/97KB]をご確認ください。
※生活保護受給者は保護証明書をお持ちください。 - 個人番号確認書類:マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票
- 「障害年金」、「遺族年金」、「特別障害者手当」、「障害児福祉手当」、「特別児童扶養手当」等の受給状況がわかる通帳や通知書(写し可)
※申請日によって受給状況を確認する期間が変わりますので詳しくは障害福祉課までご連絡ください。 - 所得課税証明書(写し可):所得額と市町村民税が表示されているもの。
※申請日や対象者が加入している健康保険によって確認する年度や対象者が変わりますので詳しくは障害福祉課までご連絡ください。
※糸満市で課税状況の確認ができる方は不要です。 - 精神通院医療受給者証原本:更新・変更手続きをされる方のみ。
注意点
- 沖縄県では精神通院医療費特別公費負担制度(復帰特別措置法)の適用により「精神通院」の自己負担はありません。ただし、通院先以外の訪問看護を利用する場合は、限度額までの自己負担があります。
- 入院は適用外になります。
- 申請から交付までに沖縄県の審査を経て、約2~3ヵ月かかります。
- 沖縄県の承認後、受給者証は医療機関へ郵送しますので医療機関からお受け取りください。
- 精神通院受給者証を必ず医療機関(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)に提示してください。
- 医療機関等(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)の変更は、沖縄県の承認日以降に公費が適用されますので、2~3週間程余裕をもって変更手続きをお願いします。変更承認前の利用は自己負担額が発生しますのでご注意下さい。
- 保険証、住所、氏名の変更がある時は変更手続きが必要となります。
- 精神通院医療受給者証を破損・紛失したときは、再交付手続きが必要となります。