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補装具費の支給

ページID:0001993 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

支給を希望される方

補装具費の支給

 障害者等の身体機能を補かんまたは代替する用具である補装具について、購入や修理に係る費用を支給します。
補装具の購入や修理が必要になった場合は、必ず事前に糸満市障害福祉課(市役所1階12番窓口)にご相談ください(購入後及び修理後の申請受付はできませんのでご注意ください)。
なお、介護保険等の対象となるかたは、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになります。

対象者

身体障害者手帳を所持している方。

指定難病の方。
※ただし、介護保険や労災などの制度が優先適用されます。また、治療用装具は対象になりません。

補装具の種類

品目については以下のとおりです。

補装具の種類 品目
視覚障害 視覚障害盲人安全つえ・義眼・矯正眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由

義手・義足・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・座位保持装置・意思伝達装置
※18歳未満の児童はその他、座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便保持具があります

手続き

改:補装具(フローチャート)ホームページ用_01

利用者負担

原則として、利用者は、補装具の購入または修理に要した費用の1割を負担します。
しかし、利用者の負担が多くなりすぎないよう、負担する上限額を利用者の属する世帯の所得状況に応じて以下の表のとおり設定しています。

利用者の所得区分 負担上限月額
生活保護世帯のかた、市町村民税非課税世帯のかた 0円
市町村民税課税世帯のかた 37,200円

本人及び世帯員(18歳以上のかたは本人及び配偶者のみ)のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方は支給対象外となります

補装具事業者の方

補装具費の代理受領の登録について

本市では次の要綱に基づいて登録を行っています。

糸満市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱[PDFファイル/165KB]

補装具事業者の登録申請

以下の書類の提出が必要です。

  1. 糸満市補装具業者登録申請書[Wordファイル/18KB]
  2. 事業所調書[Wordファイル/21KB]
  3. 事業経歴書[Wordファイル/15KB]
  4. 事業所の平面図
  5. 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
  6. 法人市民税の完納証明書(個人事業主にあっては、市民税の完納証明書)
  7. 登記簿謄本(個人事業主にあっては、住民票抄本)
  8. 定款

補装具事業者の変更及び廃止届

事業の変更や廃止に関する届け出は以下の届出書を提出ください。

糸満市補装具事業者登録変更届出書[Wordファイル/16KB]

糸満市補装具事業者事業廃止(休止・再開)届出書[Wordファイル/15KB]

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