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第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画について

ページID:0001996 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

第6期糸満市障害福祉計画・第2期糸満市障害児福祉計画

1.障害福祉計画・障害児福祉計画について

計画策定の趣旨

 このたび、第6期糸満市障害福祉計画・第2期糸満市障害児福祉計画を策定しました。この計画は、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援するため、必要な障害福祉サービスなどの基盤整備に係る数値目標を設定するとともに、障害福祉サービスなどを提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的としています。

計画の位置付け

 糸満市障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)第88条第1項の規定に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保、そのほかこの法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとされた計画です。
 糸満市障害児福祉計画は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき、障害児通所支援や障害児相談支援の確保、円滑な実施に関する計画を定めるものとされた計画です。
 この二つの計画は、障害者総合支援法第88条第6項と児童福祉法第33条の20第6項の規定により一体のものとして作成できるものとされています。

計画の基本理念

 障がい者が地域で「安心して」、「自分らしく」暮らしていける 共生社会を実現できるまち

※本計画の基本理念は、「糸満市第4次障がい者計画」と共通とします。この基本理念と、基本理念の考え方「市民の多様性への理解」、「障がい者の生きる力の発揮」、「質の高い生活の実現」を踏まえつつ、本計画を策定しました。

2.第6期糸満市障害福祉計画・第2期糸満市障害児福祉計画

 計画は、「1 計画の策定に当たって」、「2 第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画の進捗状況」、「3 令和5年度までに達成すべき目標」、「4 障害福祉サービス等の見込み」、「5 計画の推進に向けて」、「資料」から構成されています。

3.計画の期間

 令和3年度~令和5年度(3年間)
※計画期間中において、法制度の改正や社会的情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うこととします。

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