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糸満市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

ページID:0002009 更新日:2025年8月7日更新 印刷ページ表示

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1. 概要

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」(平成25年4月施行)に基づき、糸満市における調達方針を策定しています。

 この調達方針は、障害者就労支援施設等からの優先的な調達に努めるとともに、受注機会の増大を図る措置を行うことにより、障害者就労支援施設等で就労している障害のある方の自立の促進を図ることを目的としています。

2. 糸満市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

調達方針

糸満市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/124KB]

対象施設

  1. 就労継続支援事業所(A型、B型)
  2. 就労移行支援事業所
  3. 生活介護事業所
  4. 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援および就労継続支援を行う入所施設)
  5. 地域活動支援センター
  6. 障害者基本法に基づく小規模作業所
  7. 特例子会社・重度障害者多数雇用事業所
  8. 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者および在宅就業支援団体

目標

 前年度の調達実績以上

調達実績

3. 関係情報

厚生労働省ホームページ(リンク)

障害者優先調達推進法が施行されました<外部リンク>

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