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特別障害者手当および障害児福祉手当について
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方へ支給するものです。
支給要件
- 20歳以上であること。
- 著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とすること。
- 介護保健施設や障害者支援施設などに入所していないこと。
- 病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院していないこと。
- 本人・配偶者・同居家族(扶養義務者)の所得が制限額を超えていないこと。
手当額
月額 29,590円(令和7年4月より適用)
支給方法
3カ月分をまとめて5月、8月、11月、2月の10日に支給
※各月とも10日が休日・祝日の場合は、その支給日の前日になります。
※認定されると申請月の翌月から支給対象となります。
手続に必要な物
- 認定診断書(様式は窓口に備えてあります。)
- 預金通帳(本人名義)
- マイナンバーカード(本人、扶養義務者のマインナンバーが確認できるもの)
- 障害者年金・遺族年金・特別児童扶養手当の受給額が確認できる書類(受給者のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳(所持者のみ)
※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。
※申請される場合、事前に手当担当へご連絡お願いします。
障害児福祉手当
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方へ支給するものです。
支給要件
- 20歳未満であること。
- 著しく重度の障害があるため日常生活で常時介護を必要とすること。
- 障害者支援施設などに入所していないこと。
- 障害を支給事由とする公的年金等を受けていないこと。
- 本人・同居親族(扶養義務者)の所得が制限額を超えていないこと。
手当額
月額 16,100円(令和7年4月より適用)
支給方法
3カ月分をまとめて5月、8月、11月、2月の10日に支給
※各月とも10日が休日・祝日の場合は、その支給日の前日になります。
※認定されると申請月の翌月から支給対象となります。
手続に必要な物
- 認定診断書(様式は窓口に備えてあります。)
- 預金通帳(本人名義)
- マイナンバーカード(本人、扶養義務者のマインナンバーが確認できるもの)
- 特別児童扶養手当の受給が確認できる書類(受給者のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳(所持者のみ)
※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。
※申請される場合、事前に手当担当へご連絡お願いします。