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有料道路における障害者割引制度の見直しについて

ページID:0021157 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

有料道路における障害者割引の1人1台要件の緩和

これまで事前登録された自家用車に限り、障害者割引が適用されていました。令和5年3月27日より自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の対象となります。

有料道路割引について、詳しくはNEXCO西日本のホームページをご確認ください。