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重度心身障害者(児)医療費助成制度について

ページID:0021167 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者(児)医療費助成制度について

重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、各健康保険の適用範囲内でご自身が医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。

助成資格者(対象者)の受給者証交付申請

糸満市に居住している健康保険加入者であり、かつ住民基本台帳に記録された者または法令の規定により措置を受けて本市の区域外の身体障害者更生援護施設等に入所している者で、次の手帳要件を満たしている方が対象となります。

「身体障害者手帳」 1級・2級
「療育手帳」    A1・A2

※次のいずれかに該当している方は対象になりません。
 生活保護を受けている方
 他市町村より決定を受けている方
 所得が制限額を超えている方

所得制限額

受給者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、医療費の払い戻しを受けることはできません。所得制限額は下記のとおりです。

(単位:円 令和3年8月以降適用)
扶養親族等の数 受給資格者本人 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 3,604,000 5,180,000

6,287,000

8,319,000
1人 3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,586,000
2人 4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,799,000
3人 4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,012,000
4人 5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,225,000
5人 5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,438,000

※収入額(目安)は給与収入を想定したものです。
​※特別児童扶養手当の支給制限に係る規定を準用しています。

医療費助成金の支給申請

上記の助成資格者に該当し、助成を希望する方は下記を持ってくるして申請手続きを行ってください。
※受給者証の交付申請を行わなければ、医療費助成を受けることができません。

〔持ってくるするもの〕
・現在所有している身体障害者手帳または療育手帳
・健康保険証
・振込用の本人名義の通帳等(口座名義・番号等がわかるもの)
・印鑑
・マイナンバーカード

医療費助成金の支給対象範囲

・保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。
・高額療養費や付加給付費が発生する場合はそれらを控除した額を助成します。

※容器代や予防接種、文書料などの保険適用外費用については助成対象にはなりません。
※介護保険利用における費用は、助成の対象ではありません。

医療費助成の方法

●領収書による窓口申請
1 領収書を糸満市役所障害福祉課の窓口(12番)に提出し申請(医療費助成受給者証もお持ちください)。
2 申請をした月の翌月末(月末が土日祝日の場合はその前日)に指定の口座に振り込みします。

※高額療養費に該当している場合は、申請した額の全額が払い戻しされず高額療養費を控除した額が払い戻しの対象となります。
※医療費助成の請求期限は、診療月から一年後の月末となります。
例:令和5年11月1日診療→令和6年11月30日まで

●自動償還による助成
1 県内協力医療機関にお持ちの受給者証を提示。
2 診療月の翌々月末(月末が土日祝日の場合はその前日)に指定の口座に振り込みします。

※自動償還を行う場合は、領収書による申請は不要です。

県内協力医療機関の一覧(沖縄県ホームページ)<外部リンク>

その他

●受給資格者証の内容(健康保険や住所)に変更があった場合は、すみやかにその旨を届け出てください。
●毎年7月に受給資格者とその扶養義務者の前年所得を確認します。制限額以上の所得がある場合、1年間医療費助成が停止されます。