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沖縄県心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度について
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)に万一(死亡または重度障害)のことがあったとき、残された障がいのある方に対して終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
障がいのある方1人につき2口まで加入できます。
加入者が下記のいずれかに該当する場合は、手続きにより掛金の減額を受けることができます。
・生活保護法に規定する被保護者であるとき(全額)
・市町村民税が課されていないとき(半額)
・市町村民税の所得割が課されていないとき(3割)
・災害その他の特別な事情があるとき(知事が適当と認める額)
※詳しくは沖縄県のホームページをご覧ください。↠「沖縄県心身障害者扶養共済制度について<外部リンク>」