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軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等の助成について
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度または中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。
対象となる方
糸満市内に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方
・18歳未満の方(申請日時点の年齢)
・いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること
※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である方がいる場合は助成対象となりません。
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。
・18歳未満の方(申請日時点の年齢)
・いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること
※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である方がいる場合は助成対象となりません。
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。
助成対象費用
補聴器の購入または修理に要する費用の3分の2を助成します。
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は全額助成となります。)
※購入費等には補助基準額があります。
※予算に限りがあります。
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は全額助成となります。)
※購入費等には補助基準額があります。
※予算に限りがあります。
申請手続
事前申請のため、購入後の助成は受けられません。あらかじめ担当窓口に相談してください。
申請に必要な書類
・身体障害者福祉法15条に規定する指定医師からの意見書
・見積書(あて名は「糸満市長」)
※申請書は、担当窓口に配置しています。また、必要に応じて上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので担当窓口にお問い合わせください。
※申請書は、担当窓口に配置しています。また、必要に応じて上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので担当窓口にお問い合わせください。