ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障害福祉課 > 【障害福祉課】障害者手帳について

本文

【障害福祉課】障害者手帳について

ページID:0024643 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付されるもので、各種公的サービスを受けるために必要となるものです。障がいの程度により1級から6級までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

対象となる方

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能及び肝臓機能に永続すると認められる障がいのある方

申請時必要書類

必要書類
新規

1 身体障害者手帳交付申請書(役所備え付け)
2 身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者手帳指定医師が作成し、発行から3か月以内のもの)
3 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ※診断書1つにつき1枚必要です。
4 マイナンバーカード
※2の診断書様式は、障害福祉課にてご用意していますが、医療機関で用意している場合もあります。

再交付

【等級変更・障害名追加・再認定】
1 身体障害者手帳再交付申請書(役所備え付け)
2 身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者手帳指定医師が作成し、発行から3か月以内のもの)
3 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ※診断書1つにつき1枚必要です。
4 身体障害者手帳
5 マイナンバーカード
※2の診断書様式は、障害福祉課にてご用意していますが、医療機関で用意している場合もあります。

【紛失・破損・汚損】
1 身体障害者手帳再交付申請書(役所備え付け)
2 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 
3 身体障害者手帳(破損・汚損の場合)
4 マイナンバーカード

※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。


《沖縄県ホームページ》
 手帳交付までの流れ → 『身体障害者手帳について』<外部リンク>
 身体障害者手帳指定医師 → 『身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師』<外部リンク>
 申請書様式 → 『各種申請一覧(身体障害者手帳)』<外部リンク>
 診断書様式 → 『身障手帳書式一覧』<外部リンク>

 

療育手帳

療育手帳は、児童相談所(18歳未満)および知的障害者更生相談所(18歳以上)において、知的障害があると判定された方に交付されるもので、各種の援助や相談を受けやすくするために必要なものです。障がいの程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階と、第1種・2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

沖縄県ホームページ → 『療育手帳』<外部リンク>

申請時必要書類

必要書類
新規

1 療育手帳交付申請書(役所備え付け)
2 生育歴書(役所備え付け)
3 写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
4 マイナンバーカード
※申請後に、18歳以上の方は沖縄県知的障害者更生相談所、18歳未満の方は沖縄県中央児童相談所で判定を受けていただきます。判定機関の担当者から直接、判定の日程調整の連絡があります。

紛失・破損・汚損

1 療育手帳再交付申請書(役所備え付け)
2 写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
3 療育手帳(破損・汚損の場合)
4 マイナンバーカード

※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。

再判定

療育手帳の次期判定月が指定されている場合は、再判定が必要となります。次期判定月を過ぎる前に、沖縄県知的障害者更生相談所(18歳以上の方)、沖縄県中央児童相談所(18歳未満の方)に再判定の申し込みをしてください。なお、障害程度に変化がある可能性がある場合は、次期判定年月の前や、再判定不要であっても、再判定を受けることが可能です。

《再判定申し込み先》

18歳未満の方(電話により申し込みください)
沖縄県中央児童相談所 098-886-2900

18歳以上の方(電話もしくはオンラインによる電子申請により申し込みください)
沖縄県知的障害者更生相談所 098-886-2115
オンラインによる電子申請の場合は沖縄県ホームページから申請可能→ 『療育手帳』<外部リンク>

 

精神障害者保健福祉手帳

何らかの精神疾患のため、長期にわたり日常生活への制約がある方を対象としたもので、交付を受けた方は各種支援の利用ができます。障がい等級は1級から3級まであり、有効期間は2年間で更新手続きが必要です。更新手続きは有効期間の3か月前から可能です。

沖縄県ホームページ → 『精神障害者保健福祉手帳』<外部リンク>

申請時必要書類

必要書類
新規 1 障害者手帳申請書(役所備え付け)
2 下記A~Cのいずれか
 A 診断書 (精神障害者保健福祉手帳用)※発行から3か月以内のもの
 B 障害年金証書または直近の障害年金振込(支払)通知書の写し
 C 特別障害給付金受給資格者証または直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
​※Aの様式は、障害福祉課にてご用意していますが、医療機関で用意している場合もあります。
​※B、Cは、精神の病名で受給しているものになります。
3 照会同意書(役所備え付け)※上記2でB、Cの場合
4 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
5 マイナンバーカード
更新

1 障害者手帳申請書(役所備え付け)
2 下記A~Cのいずれか
 A 診断書 (精神障害者保健福祉手帳用)※発行から3か月以内のもの
 B 障害年金証書または直近の障害年金振込(支払)通知書の写し
 C 特別障害給付金受給資格者証または直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
※Aの様式は、障害福祉課にてご用意していますが、医療機関で用意している場合もあります。
​※B、Cは、精神の病名で受給しているものになります。
3 照会同意書(役所備え付け)※上記2でB、Cの場合
4 精神障害者保健福祉手帳
5 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
※手帳に更新期間の記入欄が残っている場合は不要です。ただし、等級が変更となった場合は、顔写真の提出を依頼します。
6 マイナンバーカード

等級変更 1 障害者手帳申請書(役所備え付け)
2 下記A~Cのいずれか
 A 診断書 (精神障害者保健福祉手帳用)※発行から3か月以内のもの
 B 障害年金証書または直近の障害年金振込(支払)通知書の写し
 C 特別障害給付金受給資格者証または直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
※Aの様式は、障害福祉課にてご用意していますが、医療機関で用意している場合もあります。
​※B、Cは、精神の病名で受給しているものになります。
3 照会同意書(役所備え付け)※上記2でB、Cの場合
4 精神障害者保健福祉手帳
5 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
6 マイナンバーカード
紛失・破損・汚損

1 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(役所備え付け)
2 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
3 精神障害者保健福祉手帳(破損・汚損の場合)

※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。