ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障害福祉課 > 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付について

本文

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付について

ページID:0024644 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付

 在宅の小児慢性特定疾病児(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図ることを目的に、疾病の内容及び程度に応じ、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器などの日常生活用具の給付を受けることができます。
 ただし、世帯の所得状況により費用の一部をご負担いただきます。また、障害者総合支援法など他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定の対象となる方については、障害者総合支援法など他の制度を利用していただくことになります。
 事前申請が必要となりますので、ご希望の方は予めご相談ください。

給付案内(種目、対象者、基準額等)

対象となる方

※支給を受けるには以下の(1)~(3)に加え、希望する用具毎に設定された支給要件を満たしている必要があります。
(1)糸満市内に住所がある方
(2)小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  ※受給者証の交付は糸満市管轄の保健所(南部保健所)での申請が必要です。
  (小児慢性特定疾病医療受給者証について詳細は沖縄県ホームページ<外部リンク>をご確認ください)
(3)障害者総合支援法など他の制度を利用できない方
  (障害者手帳の交付を受けられない方など)

申請に必要な書類

(1)小児慢性特定疾病医療受給者証
(2)購入予定用具の見積書
  ※宛名は「糸満市福祉事務所長」とし、対象者の氏名、用具の種目名がわかるもの
(3)購入予定用具の仕様書やカタログのコピー(型番、価格の記載があるもの)
(4)小児慢性特定疾病日常生活用具給付医師意見書
(5)その他(糸満市で所得状況の確認ができない方については、市県民税課税証明書の添付をお願いすることがあります。)

その他

・事前申請となりますので、申請前及び給付決定前に購入したものは給付の対象になりません。
・世帯の所得状況により自己負担額は異なります。
・用具の修理は、給付対象外です。
・見積額が基準額を超えた場合、超過分は自己負担となります。

様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)