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糸満市障害者等日常生活用具給付等事業 (ストーマ装具)基準額改定のお知らせ

ページID:0025090 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示
令和6年10月分より、ストーマ装具の基準額が改定されますのでご案内いたします。

改定時期

令和6年10月1日(令和6年10月以降分が対象となります。)

対象品目

ストーマ装具(蓄便袋)
8,900円 → 9,200円


ストーマ装具(蓄尿袋)
11,300円 → 12,100円

その他

・すでに交付済の支給券(令和6年9月分までの支給券)については、基準額の改定はありません。令和6年10月以降分より改定額が適用されます。

・給付券は原則として上期(4~9月)と下期(10~翌3月)に分けて6か月分をまとめて交付しますので、下期は9月下旬(上期は3月下旬)までに申請するようお願いいたします。

・給付券は当月末までに使用してください。
(例:令和6年10~11月分の支給券を使用される場合、11月末日までに事業者からお受け取りください。)
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