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新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務の取り扱いについて(一部変更しました)
糸満市における新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務の取り扱いについては、令和2年4月16日付の通知により取り扱ってきたところですが、沖縄県の緊急事態宣言が解除されたことなどを受け、下記のとおり、その取り扱いを一部変更します。
なお、本取り扱いについての変更、終了等については、国の通知等により確認し、随時、糸満市ホームページ等に掲載しますので、ご確認をお願いします。
変更後の対応方針
4月16日からの特例措置として「新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務の取り扱いについて」により取り扱ってきたところですが、本通知発出日(5月26日)以降は、感染拡大防止の観点から、下記のやむを得ない理由等によりケアマネジメント業務ができない場合に限り、継続して取り扱うこととします。
やむを得ない理由の例
- 新型コロナウイルス感染症対策のため、病院や施設等から面会を断られた場合
- 新型コロナウイルス感染症防止を理由として、本人や家族から面会を断られた場合
- 感染の危険を減らすために、面会を避けることを事業所が判断した場合 等
5月26日付通知 新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務の取り扱いについて[PDFファイル/113KB]
4月16日付通知 新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務の取り扱いについて[PDFファイル/138KB]
お問い合わせ
糸満市 福祉部 介護長寿課 認定給付係
電話 098-840-8133
Fax 098-840-8152