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《居宅介護支援事業者向け》特定事業所集中減算の取り扱いについて

ページID:0001073 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に関する手続きについてお知らせします。

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に位置づけた各対象サービス(※注意事項3)について、特定の法人に占める割合が80%を超えており、正当な理由がない場合については、基本報酬が減算となります。
 各居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。

 80%を超えた場合は判定様式を介護長寿課に提出してください。なお、80%を超えたケースで「正当な理由」がある場合は理由書も添付して提出してください。後日「正当な理由」該当の有無についての判断を市が行います。
 「正当な理由」に該当しないと判断された場合には、この事業所において特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱っていただくこととなります。(期限の翌月中には減算適用の可否を各事業所に通知します。)

 また、正当な理由がなく減算適用となる場合は、判定結果と併せて変更届出書および介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表について特定事業所集中減算「あり」として提出してください。

注意事項

  1. すべての居宅介護支援事業所について、当様式の作成は必要です。なお、平成30年度介護保険改正による居宅介護支援事業所の権限移譲に伴い、提出先が県から各保険者に変更になっています。糸満市在事業所におかれましては、糸満市への提出をお願いします。
  2. 特定の法人に占める割合が80%を超えない場合は各事業所にて当様式の保管を行ってください。なお、解釈通知において、保存期間は2年とされています。
  3. 平成30年度の介護報酬改定において、特定事業所集中減算の対象となるサービスが見直しされています。

判定期間と減算適用期間について

前期判定分

  • 判定期間:3月1日から8月末日まで
  • 報告期間:9月1日から9月15日まで
  • 減算期間:10月1日から3月31日まで

後期判定分

  • 判定期間:9月1日から2月末日まで
  • 報告期間:3月1日から3月15日まで
  • 減算期間:4月1日から9月30日まで

※15日が土曜日曜祝日に該当する場合は、前営業日までを提出期間とします。

提出書類

 特定の法人に占める割合が80%を超えた場合は、以下の書類を提出してください。
   ※80%を超えない事業所は様式1を事業所保管すること

  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書 [Excelファイル/88KB]
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/90KB]
    〈「正当な理由」の可否が必要な事業所のみ〉
  3. 特定事業所集中減算の「正当な理由」(様式2)
  4. この理由について確認することができる資料を必ず添付してください。

 ※ 「正当な理由」における特段の事情を理由とする場合の再計算および正当な理由についての判断は市にて行いますので、提出の際は当初の状況をそのまま記載してください。また、資料は状況が把握しやすいよう工夫してください。

参考資料

  1. 特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準[PDFファイル/100KB]
  2. 特段の事情等の考え方(例示)[PDFファイル/123KB]
    (1および2につきましては、特定事業所集中減算に該当する可能性がある事業所は、必ずご確認ください。)
  3. 居宅介護支援事業所における取り扱いについてのフローチャート[PDFファイル/80KB]
    (全居宅介護支援事業所必ずご確認ください。)
  4. 介護保険最新情報vol870[PDFファイル/127KB]
    (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応について)

提出先

〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地
 糸満市役所 介護長寿課 管理係

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