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要介護認定に係る認定審査会の簡素化導入について
糸満市では「介護認定審査会の運営についての一部改正について(老発0323第1号平成30年3月23日付)」に基づき、簡素化の試行期間(令和2年12月から翌年3月)及び本市介護認定審査会委員からの意見等を踏まえ、令和3年4月1日以降の審査会から下記のとおり認定審査会の簡素化を実施することになりましたので通知します。
引き続き、介護保険制度の円滑な運営のため、特段のご配慮をお願い申し上げます。
要介護認定に係る認定審査会の簡素化導入について(通知)[PDFファイル/154KB]
1.簡素化対象要件
- 第1号被保険者
- 更新申請である
- コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
- 前回認定の有効期間が12か月以上である
- 一次判定における要介護度が「要支援2」又は「要介護1」ではない
- コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」ではない
- 審議を要する認定調査の特記事項(認定調査員が判断に迷った事項)がない
2.簡素化実施方法
- 実施時期 令和3年4月13日の審査会分から開始
- 対象要件 簡素化対象要件1~7全ての要件に合致すること
- 審査判定 介護認定審査会において、簡素化予定者一覧を用いて審査判定を実施(審査会資料の事前送付なし)
- 有効期間 前回有効期間に12か月を合算、最長36ヵ月とする
3.資料
- 「介護認定審査会の運営について」の一部改正について(老発0323第1号平成30年3月23日付)
- 介護認定審査会の簡素化等に係るQ&A(事務連絡平成30年2月14日)
- 糸満市介護認定資産会における審査会の簡素化について
- 簡素化予定者一覧
資料(1)「介護認定審査会の運営について」の一部改正について[PDFファイル/74KB]
資料(2)介護認定資産会の簡素化に係るQ&A[PDFファイル/104KB]