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令和6年度から介護保険料が変わります

ページID:0001077 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

第1号被保険者の保険料

  • 介護保険料は3年ごとに見直しを行います。
  • 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、保険者(市町村等)により異なります。
  • 糸満市の第9期事業計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険料基準額は年87,444円です。
  • 糸満市の第1号被保険者の保険料は所得額に応じて16段階に分かれており、令和6年度からは以下のとおりです。 
段階 対象者 負担割合 保険料年額(月額)
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、または世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.285 24,922円(2,077円)
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.485 42,411円(3,535円)
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 59,900円(4,992円)
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯の誰か(配偶者や子供等)が市民税課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 78,700円(6,559円)

第5段階(基準額)

本人が市民税非課税で、世帯の誰か(配偶者や子供等)が市民税課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額×1.00 87,444円(7,287円)
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.25 109,305円(9,109円)
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.35 118,050円(9,838円)
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.70 148,655円(12,388円)
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.85 161,772円(13,481円)
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×2.05 179,261円(14,939円)
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.20 192,377円(16,032円)
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.40 209,866円(17,489円)
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.60 227,355円(18,947円)

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額×2.80 244,844円(20,404円)

第15段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額×2.90 253,588円(21,133円)

第16段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 基準額×3.00 262,332円(21,861円)

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の収め方

介護保険料の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。

特別徴収

年金が年額18万以上の方

天引きの対象となる年金

  • 老齢(退職)年金
  • 遺族年金
  • 障害年金

年金からの天引きになります。

  • 年度途中で65歳になる方や転入したきた方で、特別徴収の要件を満たしている方は、65歳になられて約6ヶ月~1年後に特別徴収に変更になります。
  • 介護保険料は前年の所得に基づいて決まりますが、前年の所得が確定するのは6月以降となります。
    そのため、前年の所得金額が確定するまでは仮に算定された仮徴収(4月・6月・8月)で納めていただきます。
    10月・12月・2月(本徴収)は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を納めていただきます。
仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)

普通徴収

年金が年額18万未満の方

年度途中で65歳になった方

転入してきた方

保険料の所得段階が変更になった方

納付書又は口座振替で介護保険料を納めていただきます。

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料の収め方

加入している医療保険によって収め方が異なります。

職場の医療保険などに加入している方

 医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

国民健康保険に加入している方

 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として一緒に収めます。

保険料を納めないでいると・・・

 介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。
 介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると・・・保険給付の支払方法が変更になります。(償還払い)

 介護保険サービスを利用したときに、いったん介護サービス費の全額を自己負担し、申請により後で費用の7割~9割が市から支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると・・・保険給付が一時差し止めになります。

 いったん介護サービス費の全額を自己負担し、申請後も保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなります。滞納が続く場合、そこから介護保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納すると・・・利用者負担割合が引き上げられます。

 介護保険料の未納の期間に対して、本来1割または2割である利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

※ 災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の徴収猶予や減額免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

やむを得ない理由で保険料を納められないときは・・・

 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や徴収猶予が受けられることがあります。困ったときは、お早めに介護長寿課(1階16番窓口)にご相談ください。