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介護保険事業者における事故発生時の取り扱いについて

ページID:0001078 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

事故報告書について

介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「糸満市介護保険事業者事故取扱要綱」に基づき、速やかに報告する必要があります。

※令和3年3月19日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.943)「介護保険施設等における事故の報告様式について」において、新しい報告様式が示されました。それに伴い、糸満市においても、新様式として国が推奨する事故報告の様式に変更しましたので、以下の事故報告書をダウンロードしてご使用ください。

様式

糸満市介護保険事業者 事故報告書 [Excelファイル/30KB]

 

取扱要綱

糸満市介護保険事業者事故報告取扱要綱[PDFファイル/82KB]​

介護保険最新情報Vol.943

介護保険最新情報Vol943[PDFファイル/225KB]​

※提出の際、ご注意ください!

事故報告書は個人情報が記載されていますので、必ず郵送または直接窓口でご提出ください。

ファクシミリでのご提出は不可です。ご注意ください。

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