ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護長寿課 > 事業所の新規指定・指定更新に係る申請手数料について

本文

事業所の新規指定・指定更新に係る申請手数料について

ページID:0001089 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

事業所の新規指定・指定更新に係る申請手数料について

 糸満市では、地域密着型サービス、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の第1号事業・訪問型サービス、第1号事業・通所型サービスを提供する事業所の新規指定・指定更新申請にあたって、受益者負担の観点から、令和4年4月1日以降に新規指定・指定更新申請を行う事業者から申請手数料を徴収することといたしました。

 手数料につきましては、下記をご参照ください。

事業の種類 新規指定申請手数料 指定更新申請手数料
指定地域密着型サービス 20,000円 9,000円
指定居宅介護支援事業 20,000円 9,000円
指定地域密着型介護予防サービス 5,000円 3,000円
指定介護予防支援事業 20,000円 9,000円
第1号事業・訪問型サービス
第1号事業・通所型サービス
5,000円 3,000円

備考

審査の結果、新規指定及び指定更新が行われなくても、手数料の返還はいたしませんのでご了承ください。