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高額介護サービス費等の算定誤りについて
介護保険制度においては、介護保険サービスを利用し、1月当たりの自己負担額の合計が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分を支給しています(高額介護サービス費等)。
公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護保険サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者については、公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合、その利用者負担額を高額介護サービス費等の自己負担額の算定に含めるべきところ、システム上の誤りにより含めずに計算していたことが判明しました。
追加支給対象
- 追加支給対象期間:令和2年3月~令和3年7月利用分
- 追加支給対象者数:2人
- 追加支給金額:8,529円
※上記の対象者及び金額は、現時点における概算(速報値)であり、今後の確認手続きによって変動する可能性があります。
今後の対応について
- 該当者の方には、お詫びと追加支給についてのご案内の通知を送付する等、適切にご対応させて頂きます。
- 今後は早急にシステム改修に着手する等、再発防止に努めてまいります。