ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護長寿課 > 令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における協議について

本文

令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における協議について

ページID:0001100 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

厚生労働省から令和4年度における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について、実施する旨の通知がありました。

事業実施を希望する場合は、事業内容をご確認の上、以下により資料を提出してください。

なお、今回の協議をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。

補助対象事業

既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化・耐震化整備・大規模修繕・非常用自家発電設備)

高齢者施設等の水害対策強化事業

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

高齢者施設等の給水設備整備事業

高齢者施設等の安全対策強化事業

高齢者施設等における換気設備の設置に係る軽費支援事業

補助対象事業及び補助協議単価等整理表

01地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表[PDFファイル/604KB]​

提出書類

以下の提出書類を紙媒体4部及び電子データを1部提出ください。

※オは既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業を実施する場合のみ提出

参考資料

  1. スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象面積の確認作業について[PDFファイル/77KB]​
  2. 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて[PDFファイル/137KB]​
  3. 高齢者施設等の水害対策強化事業[PDFファイル/228KB]​
  4. 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について[PDFファイル/661KB]​
  5. 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検のフロー[PDFファイル/102KB]​
  6. (参考4)補助対象面積の按分方法について[PDFファイル/58KB]​
  7. (参考5)補助対象面積確認シート[Excelファイル/18KB]​​​

提出方法

糸満市役所福祉部介護長寿課 管理係まで電子媒体および直接にて

メールアドレス:kaigo@city.itoman.lg.jp

※PDFファイル化が難しい等、電子媒体での提出が困難な場合は、上記窓口に紙媒体のみご提出ください。

※受信確認のため、メール送信後、介護長寿課(098-840-8133)に電話連絡をお願いします。

提出期限

令和4年5月25日(水曜日)

注意事項

  • 本事業は、国および市の予算の範囲内で実施されるため、協議は補助を確約するものではありません。
  • 提出いただいた協議書については、市の本事業に係る予算が成立し、事業企画を市及び国で審査したうえで補助の可否及び補助の内示額が決定します。
  • 補助金を受けて施設整備をした後、介護サービス事業を休止・廃止した場合は、年数に応じた補助金の返還義務が発生します。事業者の継承がなされた場合も対象となりますので、事業の継続性について慎重に検討した上で応募ください。
  • 補助対象事業が複数に跨り、対象事業毎に申請先が異なる場合、糸満市と沖縄県両方に事前協議を行う必要があります。
  • 令和4年度末(令和5年3月31日)までに糸満市から事業者へ補助金の支払いを完了する必要があることから、工事等は令和4年1月31日までに終了してください。
  • 補助を受けた事業に関しては、財産処分の制限等の条件が付されることになります。処分制限期間を経過せずに財産処分を行う場合、交付金の返還が発生することがあります。
  • 補助を受けた事業者の安定運営の確認のために、財務諸表や決算書、抵当権等確認のために、土地・建物登記簿謄本の写しを提出して貰うことがあります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)