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糸満市介護予防・日常生活支援総合事業の介護報酬について

ページID:0001112 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

糸満市介護予防・日常生活支援総合事業の単位数サービスコード表/単位数マスタ表

【令和4年10月改定】介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴う改定について

※R4年10月改定マスタの一部に修正がありました。新しいマスタを掲載しております。ご確認お願いいたします。

介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴い、サービスコード表を改定します。

令和4年10月以降のサービス提供分については、以下のサービスコード表及び単位マスタ表をご利用ください。

R4年10月改定サービスコード表

R4月10日サービスコード[PDFファイル/229KB]

R4年10月改定マスタ表

改定マスタR4月10日 [その他のファイル/157KB]

【令和4年4月1日】糸満市介護予防・日常生活総合支援事業における介護報酬改定について

下記のように変更となることをお知らせ致します。

1.改定要旨

 糸満市では平成28年度に総合事業を開始し、すべての対象者が総合事業へ移行しました。
今後も糸満市が安定したサービス提供を続けていくためには、地域包括ケアシステムの構築を推進し、多様な住民ニーズに応じたきめ細やかなサービスを創出するとともに、既存のサービス体系の見直しを図り、効率的な運用体制を整えることが喫緊の課題となっております。
 このような中、従前相当サービスの利用状況においては、当月中の利用回数に関わらず、ひと月分の事業費を負担している現状にあります。本改訂は、利用実態に応じた単価設定に見直すこととしたものです。

2.改定内容

(1)1回あたりの単価を設定

1回あたりの単価で請求することを基本とし、当月の利用回数が既定回数を超えた場合のみ、月額で請求することとなります。(表1参照)通所サービスにおいて、定員超過及び看護・介護職員欠員の場合の単価についても同様に改定いたします。

(2)日割り請求に係る取り扱い

1月の提供回数が一定数を超え、月額の単位数となる場合で、介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和3年3月31日厚生労働省事務連絡)の資料9の月途中の事由に該当するときは、日割り計算を行います。

(3)改定期日

 令和4年4月1日

3.マスタ表の掲載について

本改訂のマスタ表については、すでに令和3年4月の介護報酬改定に伴う変更に含まれている内容となるため、改めてマスタ表の変更はありません。

改訂マスタ表[Excelファイル/142KB]

表1主な改定内容

表1 主な改定内容[PDFファイル/89KB]

糸満市介護予防・日常生活支援総合事業の介護報酬改定に関するQ&A

令和4年4月における糸満市介護予防・日常生活支援総合事業の介護報酬改定に関する​Q&A[PDFファイル/362KB]

【令和元年10月1日】消費税引き上げに伴う報酬改定について

令和元年10月の消費税引き上げに伴い、介護給付の報酬改定などが行われることに併せて、介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価の見直しが行われ、「地域支援事業の実施について」の一部改正について(平成31年4月26日付け老発0426第5号)、令和元年10月1日より報酬単価が変更になります。

単位数

令和元年10月以降のサービス提供分からは、訪問型サービス、通所型サービスの請求について、令和元年10月に施行された国の定める下記の単位数を使用していただきます。

総合事業単位マスタ【糸満市R1月10日月版】 [Excelファイル/17KB]

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