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台風6号の被害を受けられた市民に対する介護保険料の減免について

ページID:0018066 更新日:2023年8月22日更新 印刷ページ表示

 被害を受けられた市民の皆様の一日も早い復旧をお祈りし、お見舞い申し上げます。
 65歳以上の方又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し直接住居の用に供する住宅又は日常使用する家財について、風水害等による被害を受けた際は、糸満市介護保険条例第13条第1項第1号の規定により、介護保険料の減額又は免除ができる場合がありますので、ご相談ください。

*手続きの際には「り災証明書」等の書類が必要になります。

関連条例・規則

糸満市介護保険条例

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、災害その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

糸満市介護保険条例施行規則

(保険料の減免)

第18条 条例第13条第1項第1号の規定に該当するときは、減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料について、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し直接住居の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)が災害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅等の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、次の表の区分により減額又は免除する。

        減額の割合又は免除の区分
        損害の程度 
前年中の世帯合計所得金額
10分の3以上10分の5未満の場合 10分の5以上の場合
300万円以下の場合 4分の3 免除
300万円を超え450万円以下の場合 2分の1 4分の3
450万円を超え600万円以下の場合 4分の1 2分の1