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高齢者虐待に関する相談窓口

ページID:0019033 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待はどこにでも起こる可能性があります

 高齢者虐待とは、65歳以上の方に対する虐待行為のことです。

 高齢者虐待はどこでも誰にでも起こる可能性があり、虐待を受けている高齢者が困っているのは当然ですが、もしかすると虐待をしている側も困っているかもしれません。

 「気になる高齢者がいる」「家族の介護に悩んでいる」

 そんな時は、地域包括支援センターまたは介護長寿課までご連絡ください。

   ○地域包括支援センター (介護長寿課地域包括支援係)

    担当圏域:西崎・兼城   Tel: 098-840-8114

   ○地域包括支援センターいちまん  

    担当圏域:糸満・高嶺・三和  Tel :098-992-2150

高齢者虐待の種類

身体的虐待 暴力行為で痛みを与える、本人に向けられた危険な行為、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為

 (例)殴る、蹴る、つねる、食事を無理やり口に入れる、ベッドに縛り付ける、薬を意図的に過剰に摂取させる

 

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 介護や生活の世話を放棄・放任し生活環境や身体・精神的状態を悪化させる行為

 (例)入浴させない、食事を十分に与えない、劣悪な住環境の中で生活させる、必要な医療・介護サービスを相応の理由なく制限する、同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する

 

心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与える行為

 (例)排泄の失敗を嘲笑したり人前で話して恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱を込めて子どものように扱う、意図的に無視する

 

性的虐待 本人との間で合意が形成されていないあらゆる形態の性的な行為またはその強要

 (例)懲罰的に裸にして放置する、キス、性器への接触

 

経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること行為

 (例)日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、自宅等を本人に無断で売却する、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する