本文
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について
令和5年4月1日以降に有効期間満了を迎える方の更新申請で一定要件に該当する方は、例外的に臨時的な取扱いを適用できるとしておりましたが、厚生労働省からの事務連絡に基づき、臨時的な取扱いについて、令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える方までの適用とし、それ以降に満了を迎える方は通常通り訪問調査を行い更新認定を実施いたします。
詳細は関係通知をご確認ください。
注意事項
(1)更新申請は認定有効期間の60日前から申請できますので、申請手続は速やかに行ってください。
(2)令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える方で、介護保険施設等や医療機関に入所・入院中かつ面会を禁止する等の措置がとられている場合は、臨時的な取扱いの対象となります。