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介護保険福祉用具購入について
介護保険特定(介護予防)福祉用具購入の際の留意事項
特定(介護予防)福祉用具購入は、利用者がその居宅において引き続き自立した日常生活を営むことができるように助け、必要と認められるものを保険給付の対象としています。購入後に保険給付が受けられないケースがないよう、福祉用具の適切な選定のために、ご協力のほどよろしくお願いします。
同一品目の再購入について
同一品目の再購入は原則認められません。ただし、以下の理由で再購入が必要な場合は、事前に保険者に確認を受けてから再購入してください。
(1)特定(介護予防)福祉用具が破損した場合
通常の使用方法により、福祉用具が経年劣化で破損した場合が考えられます。この時、必ず修繕等の検討を行ってください。単に汚れた・古くなった・故意による破損は対象となりませんので、ご注意ください。
(2)被保険者の介護の必要の程度が著しく変化した場合
前回の購入時と要介護度が変化したことに加え、購入当時のケアプランから大きく内容を変更する必要があるほど、身体状況が著しく変化した場合が考えられます。この場合、以前購入した特定(介護予防)福祉用具の使用が困難であり、機能面を著しく見直す必要性について、介護状況や身体状況の変化に係る経緯等を明確にしてください。
(3)特別の事情がある場合
災害を原因とする破損等が考えられます。判断が難しい場合は、保険者に相談ください。
【同一品目の再購入についての事前提出書類】
1.ケアプラン1、2、4表、担当者会議録(予防給付はケアプランのみ)
※ケアマネと契約していない場合は、福祉用具購入費支給申請書(裏面)【福祉用具が必要な理由】
2.福祉用具サービス計画書
3.カタログの写し
4.前回購入した福祉用具の現状の写真(破損した場合のみ)
付加機能付き特定(介護予防)福祉用具購入について
家具調タイプのポータブルトイレや、腰掛便座本体と区別できないウォシュレットタイプ機能・消臭機能、暖房機能・自動ラップ機能付きポータブルトイレ等、付加機能付きの特定(介護予防)福祉用具購入については、事前相談が必要になります。
単に見た目が気になる等だけでの家具調タイプのポータブルトイレの購入、単に本人・介護者の希望だけでのウォシュレットタイプ機能・消臭機能、暖房機能・自動ラップ機能付きポータブルトイレ等の購入は認められません。
なぜ通常タイプのものでは利用者の自立支援のために十分ではないのか、疾患名や状態像から個別の具体的な必要性を明確にしてください。
【付加機能付き特定(介護予防)福祉用具購入についての事前提出書類】
1.ケアプラン1、2、4表、担当者会議録(予防給付はケアプランのみ)
※ケアマネと契約していない場合は、福祉用具購入費支給申請書(裏面)【福祉用具が必要な理由】
2.福祉用具サービス計画書
3.カタログの写し