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令和6年以降の年分のおむつ代の医療費控除事項証明書の発行について

ページID:0026990 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

令和6年以降の年分のおむつ代の医療費控除事項証明書の発行について

 本人または扶養親族の所得税や市県民税の申告時に、要支援認定または要介護認定を受けている方で一定の条件を満たす方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、糸満市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」でおむつ代の医療費控除が受けられます。

※令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除申告については取り扱いが異なります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

1.対象者

 認定基準日(所得算定に係る年分の「12月31日時点または、亡くなられた日」)で、次の1と2に該当する方

1.要支援認定または要介護認定を受けていること。

2.糸満市が保有する要支援認定または要介護認定に関する主治医意見書において、以下のことが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,、若しくはC2であり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

[対象となる主治意見書]
➀おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方
 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)でそれらの有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)の合計が6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成されたもの。
➁おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方
 おむつを使用したその年に作成された主治医意見書、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたもの。

※上記➀、➁いずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」を提出していただくこととなります。
 「おむつ使用証明書」は、かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。

参考:おむつ使用証明書 [PDFファイル/167KB]

2.申請方法

 本人またはご家族が介護長寿課窓口にて申請してください。
 また、認定書の申請手続きは介護長寿課になりますが、ご利用に関しての詳細は税務署や糸満市税務課にお問い合わせください。

1.申請場所:介護長寿課(市役所1階14番窓口)
2.受付時間:9時00分から11時30分、13時00分から16時00分
3.必要持物
  【本人が申請者の場合】
   (1)身分証
   (2)印鑑

  【代理で介護長寿課窓口へご家族がお越しになる場合】
   (1)対象者の印鑑
   (2)申請者(代理人)の印鑑
   (3)申請者(代理人)の身分証

※身分証:運転免許証やマイナンバーカード(顔写真付きの身分証)。それ以外の確認書類(資格確認書や銀行キャッシュカード等)は、複数点お持ちください。

3.申請始期

令和7年1月7日(火曜日)から

4.申請書

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