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成年後見制度利用支援事業について
報酬助成対象者を拡大しました
これまで糸満市では、成年後見人等への報酬助成について、市長申立により成年後見等が開始されたケースのみを助成対象としておりましたが、成年後見制度のさらなる利用促進と支援の充実を図るため、令和7年4月1日から、市長申立以外の申立てにより成年後見等が開始されたケースにおいても、要件を満たすことで助成の対象となりました。
拡充の概要
これまでの「市長申立」に加え、親族等による申立てにより成年後見等が開始された場合も報酬助成の対象となります。
対象者要件:成年被後見人等の前年収入や資産状況など一定の要件を満たす必要があります。
(成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び四親等内の親族である場合は対象になりません。)
対象者要件:成年被後見人等の前年収入や資産状況など一定の要件を満たす必要があります。
(成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び四親等内の親族である場合は対象になりません。)
お問い合わせ先
糸満市役所介護長寿課高齢者支援係 Tel:098-840-8114