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指定居宅介護事業所の管理者要件について

ページID:0033219 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

管理者要件の取扱いについて、以下のとおりお知らせします。ご参照のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。

管理者要件

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者にできなくなった場合、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることで、原則1年間、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。 

主任介護支援専門員の確保が困難で、やむを得ず主任資格を持たない者を管理者とする場合は、計画書を市に提出してください。

管理者確保のための計画書 [Wordファイル/19KB]

※届出の際は、事前に介護長寿課管理係までご連絡のうえ、管理者の変更の届出と併せてご提出ください。

【不測の事態の例】

  1. 本人の死亡、長期療養などの健康上の問題の発生
  2. 急な退職や転居

 

(参考)介護保険最新情報Vol.843 [PDFファイル/1.22MB]

 

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