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市指定事業者に対する行政処分について
指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分について
介護保険法第78条の10及び第115条の19の規定に基づき、次のとおり行政処分を行いました。
1 対象事業者
(1)法人名称 社会福祉法人 愛の園福祉会
(2)法人所在地 沖縄県糸満市字大里927番地の2
(3)法人代表 理事長 大城 初美
2 対象事業所
(1)事業所名 小規模多機能型居宅介護事業所かじまやぁぬ花
(2)事業所所在地 沖縄県糸満市字糸満1449番地の3
(3)サービス種別 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
3 処分の内容等
(1)処分の内容 指定取消
(2)処分年月日 令和8年10月27日
4 指定取消理由
(1)運営基準違反(介護保険法第78条の10第1項第5号及び第115条の19第1項第5号に該当)
管理者が、事業所の従業者の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従業者に基準を遵守させるための必要な指揮命令を行っていなかった。
(2)人員基準違反 (介護保険法第78条の10第1項第4号及び第115条の19第1項第4号に該当)
1 管理者が、厚生労働省が規定に定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講できず、管理者要件を満たさなかった。
2 令和7年9月24日(監査日)、日中の時間帯の利用者7名に対し、管理者1名でサービスを提供していた。また、その管理者が、転倒等の事故が発生しうることを認識していながら、事業所を不在にし、利用者のみの時間を発生させていた。
(3)人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第1項第6号及び第115条の19第1項第6号に該当)
利用者1名に対し、「緊急やむを得ない場合」の要件を満たしていることの確認及び必要な手続を行わず、ベッドを壁側に付け、反対側に2点柵を設けて本人の行動の自由を制限する身体拘束を行っていた。
(4)虚偽報告(介護保険法第78条の10第1項第9号及び第115条の19第1項第8号に該当)
1 令和7年4月から令和7年9月の期間において、事業所の従業者でない者を当該事業所の介護職員の員数に加えた勤務形態一覧表を作成し、市へ提出していた。
2 令和7年1月から令和7年8月の期間において、介護職員として従事している者を看護職員として従事しているとする虚偽の勤務形態一覧表を作成し、市に提出していた.
(5)監査妨害(介護保険法第78条の10第1項第10号及び第115条の19第1項第9号に該当)
事実を確認するため、市は介護支援専門員に対して再三連絡を行ったが、これに応じず、監査の進行を妨げた。
(6)不正請求(介護保険法第78条の10第1項第8号及び第115条の19第1項第7号に該当)
1 令和6年4月から令和7年9月の期間において、居宅サービス計画を作成せず、介護給付費を不正に請求し、受領していた。
2 令和6年4月から令和7年9月の期間において、小規模多機能型居宅介護計画を作成していない、または作成を行っていても他の従業者と共同で小規模多機能型居宅介護計画を見直していないにもかかわらず、総合マネジメント体制強化加算を不正に請求し、受領していた。
3 令和7年1月から令和7年9月の期間において、看護職員を配置していないにもかかわらず、人員基準欠如減算をせず、介護給付費を不正に請求し、受領していた。また、人員基準欠如減算が該当する場合に算定できないサービス提供体制強化加算を不正に請求し、受領していた。
5 経済上の措置
不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
返還金額 9,539,173円
(内訳:不正請求額 6,813,695円 加算額 2,725,478円)
6 利用者保護
既に休止中の事業所のため、処分による利用者への影響はない。




