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面会交流と養育費

ページID:0001005 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

面会交流・養育費とは

 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費」の分担について定められることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

面会交流とは

 お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだりなどの方法で交流することをいいます。たとえ両親が離婚していても、お子さんにとっては大切な親です。どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことでができ、それが、子どもの生きていくうえでの大きな力になります。

面会交流の取り決め内容も書面で残しましょう

 面会の時期、面会方法、場所、回数、親同士が守らなければならないルールなどの取決めの内容を明確にして、養育費と同じく書面に残すことで、後日の紛争を避けることが大切です。

養育費とは

 子どもの監護や教育のための必要な費用を、同居しない親が支払うものです。お子さんが経済的・社会的に自立するまでに必要な衣食住の費用や教育費、医療費等などがこれにあたります。

養育費の取り決め内容は書面で残しましょう

 養育費の額、支払方法、支払う機関などについて、取り決めの内容を明確にして、双方が署名押印した書面(できれば「公正証書」)を残すことで、後日の紛争を避けることが大切です。

 子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットおよび養育費に関する合意書を掲載しています。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)<外部リンク>

 養育費や面会交流に関する問い合わせ先
 沖縄県母子家庭等就業・自立支援センター 電話:098-887-4099
 (沖縄県より委託を受けて「沖縄県母子寡婦福祉連合会」が行っています)
 相談日時:9時00分~16時30分(水曜日・金曜日・土曜日) 専用回線:098-887-4108
 公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会<外部リンク>