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『こども医療費助成に係る貸付制度』のご案内(貸付制度契約医療機関一覧の更新)
『こども医療費助成に係る貸付制度』とは
医療機関窓口での支払いが困難な人に対して、子どもの疾病の早期治療を目的として市が医療資金を貸し付ける制度です。
開始時期
平成28年10月1日(土曜日)診療分から
対象者
下記のすべてに該当する人
- 糸満市こども医療費助成対象者(中学卒業まで)
- 世帯および生計を一にする人の住民税(市民税)非課税世帯
上記2に該当しない場合でも、支払いが困難と認められる場合は対象となることがあります。
対象となる医療費
こども医療費助成対象となる医療費(保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費は対象外)
貸付制度に対応している登録医療機関での診療に限ります。対象となる医療機関の一覧は、下記よりファイルをダウンロードのうえ、ご覧ください。
手続きの流れ
- 市役所こども未来課で認定申請後、貸付資格の適否が審査されます。認められた場合、こども医療費貸付資格認定証(水色)を交付します。
- 医療機関受診の際に認定証(水色)を提示し、貸付制度を利用したい旨を医療機関へ伝え、返信用封筒を医療機関へ手渡してください。医療機関は支払いを一時保留にし、請求書を市へ送付します。
- 市は請求書を確認し、申請者へ交付決定通知を送付、申請者には借用書及び誓約書を市へ提出してもらいます。
- 借用書および誓約書を確認後、市から申請者へ資金を交付します。借受人(申請者)は保留されていた医療費(一部負担金も含む)を医療機関へ支払います。
- 医療機関は領収書を市へ送付し、市は領収書を確認してこども医療費助成の申請および貸付金への返還を申請者に代わって行います。
注意点
医療費は免除されるのではなく保留されます。そのため、受給者は受診後に市町村から連絡を受け、資金を借り受け、医療機関に保留されていた医療費を支払う必要があります。
また、登録医療機関(「対象となる医療費」節を参照)での診療に限るため、登録医療機関以外では貸付制度の利用はできません。
必要な書類等
- こども医療費助成受給資格者証(ピンク色)
- 認め印
- こどもの保険証(変更があった場合)
- 所得課税証明書(糸満市以外で住民税が課税されている方、1月2日以降転入者など)
- 給与明細書、雇用保険の受給者証、離職票など