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児童手当におけるお知らせ(官公庁で会計年度任用職員、臨時職員としてお勤めの方)
官公庁において会計年度任用職員及び臨時職員としてお勤めの方の児童手当の案内
「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(令和2年4月1日施行)」に伴い、地方公務員の臨時的任用職員および会計年度任用職員の児童手当の支給者が変更となる可能性があります。
新たに共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先からの支給になる場合があり、糸満市での児童手当の受給資格は共済加入年月日で消滅します。
糸満市役所こども未来課で「受給事由消滅届」と「共済年金に加入したことがわかる書類」の提出が必要です。
必ず共済加入の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。
手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう可能性がありますので必ず期限内に手続きをするようご注意ください。※非常勤職員等で所属庁の共済年金に加入する場合も、児童手当が切り替わることがあります。
詳しくは職場にご確認ください。(琉大等の独立行政法人の共済は除く)