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障害年金受給中のひとり親の皆さまへ
お知らせ
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
これにより、障害年金等受給中のひとり親の方で、これまで児童扶養手当を受給できなかった方でも受給できるようになる場合があります。
詳しくは下記の「詳細」および「リーフレット[PDFファイル/720KB]」にてご確認ください。
※詳細
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
手続き等について
- すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
- 認定をまだ受けられていない方は申請いただきますようお願いします。
- ご不明な点は糸満市役所こども未来課(児童扶養手当担当)までお問い合わせください。