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令和7年度 児童手当「現況届」について
現況届の提出について(原則不要)
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和7年6月1日現在で確認するためのものです。制度改正により、令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、次に該当する場合は、現況届の提出が必要です。
以下の対象者に、令和7年5月27日付で現況届提出の案内文を送付しております。届いていない方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が糸満市と異なる受給者の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者の方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 学生を除く、令和7年度に18歳年度末到達以降から22歳年度末を迎えるまでの児童(学生以外)を多子加算の算定対象として登録している受給者の方
- その他、糸満市から提出の案内があった受給者の方
※現況届のご提出がないと、令和7年6月分以降(令和7年8月支払い分から)の手当を受給できなく
なりますのでご注意願います。
提出書類及び提出方法について
【郵送による提出】
現況届と必要書類を同封のうえ、返信用封筒に切手を貼り投函してください。
【窓口での提出】
現況届と必要書類を持参のうえ窓口にて提出してください。
【必要書類】
(1)「児童手当現況届」(全員提出)
(2)「別居監護申立書」(住民票上別居している児童がいる方のみ提出)
(3)「児童手当申立書」(児童との続柄が父母以外である方のみ提出)
(4)「監護相当・生計費の負担についての確認書」(学生以外の大学生年代児童(平成15年4月2日~
平成19年4月1日生まれの児童))
※(4)に該当する受給者の方で子が就職しており、かつ別居している場合は、経済的負担がわかる
書類(生活費または家賃等の送金記録の写し、食料品や生活必需品の配送伝票等)もあわせて提
出が必要です。
受付期間等について
※(7月7日追記)現況届の提出が確認できていない方へ督促通知を送付します。
お手続きがお済でない方は、お急ぎ必要書類の提出をお願いします。
【当初受付】
令和7年6月2日(月)~令和7年6月30日(月)
※郵送の場合は必着
※土日、祝祭日、慰霊の日、その他閉庁日は窓口での受付はできません。
【受付時間】
午前:午前8時30分から11時30分まで
午後:午後13時00分から16時まで