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令和6年11月分(令和7年1月振込分)以降の児童扶養手当の制度改正(拡充)について

ページID:0025615 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当の制度改正(拡充)について

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得制限額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養人数

収入ベース

所得ベース

収入ベース

所得ベース

これまで

令和6年11

月分以降

これまで

令和6年11

月分以降

これまで

令和6年11

月分以降

これまで

令和6年11

月分以降

0人

1,220,000

1,420,000

490,000

690,000

3,114,000

3,343,000

1,920,000

2,080,000

1人

1,600,000

1,900,000

870,000

1,070,000

3,650,000

3,850,000

2,300,000

2,460,000

2人

2,157,000

2,443,000

1,250,000

1,450,000

4,125,000

4,325,000

2,680,000

2,840,000

3人

2,700,000

2,986,000

1,630,000

1,830,000

4,600,000

4,800,000

3,060,000

3,220,000

4人

3,243,000

3,529,000

2,010,000

2,210,000

5,075,000

5,275,000

3,440,000

3,600,000

5人

3,763,000

4,013,000

2,390,000

2,590,000

5,550,000

5,750,000

3,820,000

3,980,000

 

※単位:円(年収額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額)

※扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額については、改正ありません。

第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

第3子以降の加算額
 

これまで

令和6年11月分以降

全部支給

6,450円 10,750円
一部支給

6,440円~3,230円

(所得に応じて決定)

10,740~5,380円

(所得に応じて決定)

制度改正による申請手続きについて

制度改正による申請の手続きについて、児童扶養手当の資格がある方(全部支給停止となっている方も含む)は申請不要です。令和6年8月にご提出いただいた「児童扶養手当現況届」を基に、制度改正後の基準にて手当額の算定を行います。

現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におきましては、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要ですので、こども未来課までお問い合わせください。