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ひとり親家庭等医療費助成制度の拡大について

ページID:0037762 更新日:2026年6月29日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費助成制度の対象が拡大されました

沖縄県の要綱改正に伴い、令和8年4月からひとり親家庭等医療費助成制度の対象を拡大します。   (令和8年4月遡及適用)
周知チラシ

新たに対象となる方

〇児童扶養手当法施行令で定める程度の障害がある"20歳未満"の児童

〇その児童の保護者

手続きの流れについて

・該当する可能性のある世帯へ申請書一式と返信用封筒をお送りいたします。

・申請書類がすべて提出(郵送可)された後、内容の審査後に医療費の受給資格者証を郵送いたします。

・医療機関にて受給資格者証をご利用いただきます。

対象にならない方

児童扶養手当施行令で定める程度の障害がある場合でも、対象とならない場合があります。
次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

1.生活保護を受けている者。

2.規則で定める施設に入所している者。

3.里親(児童福祉法に規定する)に委託されている者。

4.重度心身障害者(児)医療費助成を受けている者。
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