本文
糸満市内の認可外保育施設に関するお知らせ
1_糸満市内の認可外保育施設一覧
「認可外保育施設」とは、「居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)」や、託児所、ベビーホテルなど、名称に関わらず児童福祉法第35条第4項の認可を受けていない保育施設として、同法第59条の2に基づき都道府県知事への設置届がなされた施設の総称です。
市内の認可外保育施設をご確認されたい場合は、以下の「【施設案内】糸満市内の教育保育施設等一覧」から見ることが可能です。
市内の認可外保育施設をご確認されたい場合は、以下の「【施設案内】糸満市内の教育保育施設等一覧」から見ることが可能です。
2_保育の無償化について
現在、すべての認可外保育施設(届出済)が保育の無償化の対象となっておりますが、
令和6年10月からは「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。
「認可外保育施設指導監督基準」を満たした認可外保育施設の情報は沖縄県ホームページにある【沖縄県内の認可外保育施設に関する情報】にて確認できます。もしくは、ご利用の認可外保育施設に問い合わせください。
施設等利用給付認定を受け、無償で認可外保育施設を利用・利用希望する保護者の皆さんは確認ください。
令和6年10月からは「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。
「認可外保育施設指導監督基準」を満たした認可外保育施設の情報は沖縄県ホームページにある【沖縄県内の認可外保育施設に関する情報】にて確認できます。もしくは、ご利用の認可外保育施設に問い合わせください。
施設等利用給付認定を受け、無償で認可外保育施設を利用・利用希望する保護者の皆さんは確認ください。
沖縄県内の認可外保育施設に関する情報<外部リンク>
3_認可外保育施設 設置届について(設置事業者向け案内)
認可外保育施設を設置した場合は、設置した日から1か月以内に都道府県知事へ「設置届」を提出する必要があります。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課されることがあります。設置届の提出先は、糸満市役所保育こども園課となります。
設置届の様式ほか、詳しい内容は沖縄県のホームページをご確認下さい。
設置届の様式ほか、詳しい内容は沖縄県のホームページをご確認下さい。
認可外保育施設は届出が必要です!<外部リンク>
沖縄県子育て支援課 認可外保育施設について<外部リンク>
4_ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助事業について
認可保育所に申し込みを行ったのに入所できなかったひとり親家庭に対して、認可外保育施設利用料の全部または一部を減免します。
※上限月額について変更(令和元年度~現在) 変更前:26,000円 ⇒ 変更後:33,000円
※上限月額について変更(令和元年度~現在) 変更前:26,000円 ⇒ 変更後:33,000円