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特別な支援を必要とするお子さんの加配申し込みについて(特別支援教育・保育申請)

ページID:0028236 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
本市の教育・保育施設では、集団保育の中で発達に遅れや偏りがある児童(心身の発達の遅れや障がい、疾病、その他)に対して、集団の中で加配保育士(保育士またはこれに準ずるもの)による支援や見守りを行うことで、児童が安心して過ごし、心身の発達や集団適応を促していく保育を行っています。

(対象児童)
教育・保育を必要とする児童で、集団保育の中で特別な支援が必要とされる児童及び糸満市障害児入所判定委員会にて個別の配慮を要すると判断された児童が対象です。

(糸満市障害児入所判定委員会)
第1回 令和7年7月31日 (申請〆切:令和7年7月17日)
第2回 令和7年10月30日 (申請〆切:令和7年10月16日)
第3回 令和7年12月25日 (申請〆切:令和7年12月11日)
第4回 令和8年1月22日 (申請〆切:令和8年1月8日)

(申請方法)
加配保育を利用する場合は、「特別支援教育・保育申請書」が必要となりますのであらかじめ窓口でご相談下さい。


(注意事項)
・児童の健康面・安全面を考慮し、適切な保育や支援を実施するための職員(加配保育士等)が必要と判断される場合がありますが、希望施設にて保育士不足等の理由により十分な受け入れ態勢が取れない場合、入所をお待ちいただくことがあります。
・あくまでも集団保育であり、保育士等が訓練や治療、つきっきりで1対1の対応をする保育ではありません。
・医療的ケアを必要とする場合には、別途、事前相談ください。