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新型コロナウイルス感染症による保育所等の臨時休園、保育の規模縮小時の職員の賃金及び有給休暇の取り扱いについて

ページID:0003079 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

認可保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所の施設長様

 日頃より教育・保育行政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い糸満市においても令和4年1月6日から児童の保護者様に登園自主要請を呼びかけております。
 保育の規模縮小や臨時休園をされている園もあるかと思われますが、職員の賃金や有休休暇について適切に取り扱ってくださいますよう改めてお知らせいたします。

有給休暇について

 有給休暇は、労働者の請求により与えるものですので、臨時休園や保育の規模縮小により、事業主から一方的に取得させることはできません。職員員の意思に反し有給休暇を消化させることがないようご対応ください。

職員の賃金について

 新型コロナウイルス感染症による臨時休園や保育の規模縮小が実施されても、これまでと変わらず糸満市から通常通りの運営費(施設型給付費)を各園に支払っていることから、臨時休園や保育の規模縮小により職員を休ませても、職員に対して通常通り賃金をお支払いください。

厚生労働省通知[PDFファイル/15KB]​

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