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【保育こども園課】利用者負担額(保育料等)の後期算定について

ページID:0031621 更新日:2025年8月19日更新 印刷ページ表示

9月分から翌年3月分の利用者負担額(保育料等)について

利用者負担額(保育料等)は、毎年4月分から8月分を前期、9月分から翌年3月分を後期として、保護者の市町村民税額をもとに算定します。

利用者負担額の算定基礎となる市町村民税額について

・前期分(4月から8月分)は、前年度の税額により算定します。

・後期分(9月から翌年3月分)は、今年度の税額により算定します。

 

利用者負担額(保育料等)について [PDFファイル/347KB]

【注意点】

税情報が確認できない場合(未申告など)、利用者負担額(保育料等)を決定することが出来ないため、暫定的に最高額で決定されます。申告が未だお済みでない方は早急に申告後、保育こども園課まで報告願います。

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