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【保育こども園課】利用者支援員(6h5d)

ページID:0034543 更新日:2026年1月28日更新 印刷ページ表示

業務内容

(1) 利用者の個別ニーズの把握及びこれに基づく情報提供、相談、助言並びに利用支援に関すること。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくり及び、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。

(3) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に関する情報についての、広報・啓発活動の実施に関すること。

(4) 保育施設における苦情受付及びその対応に関すること。

(5) その他所属長が指示する職務に関すること。

雇用形態

非正規職員

募集人数

1人

資格

以下の(ア)及び(イ)を満たした者又は(ウ)に該当する者のうちから、選考のうえ、市長が任用する。

  • 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日付けこ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める「子育て支援員基本研修」に規定する内容の研修(以下、「基本研修」という。)及び別表2-2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。

なお、以下の左欄に該当する場合については、右欄の研修の受講を要しない。ただし、下段に該当する場合には、事業に従事し始めた後に適宜受講することとする。

子育て支援員研修事業実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合

基本研修

事業を実施する必要があるが、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修をすぐに実施できないなどその他やむを得ない場合

基本研修

基本型専門研修

(イ) 以下に掲げる相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする市長が認めた事業や業務(例:地域子育て支援拠点事業、保育所における主任保育士業務 等)について、以下の区分ごとの期間を参酌して市長が適当と認める実務経験の期間を有すること。

(a) 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

(b) (a)以外の者の場合 3年

(ウ) 児童福祉法施行規則第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカー

基本給・手当

月額:180,929円
※給料に官公庁の経歴に応じて、一定の範囲で加算あり
通勤手当:2km以上
期末・勤勉手当:あり(支給月数については、人事院勧告により変動する場合があります。また任用開始月によって異なります。)

就業時間

月~金
8時30分~17時15分までのうち、6時間
休憩60分

雇用期間

令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日
※任期は1年以内ですが、勤務実績等に基づき、最大4回まで再度任用する場合あり(最長5年)

福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償等の適用あり(要件あり)

休日・休暇

土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
有給(年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、病気休暇)、無給(子の看護等休暇、育児休業) 等

公募書類

糸満市会計年度任用職員申込書(写真貼付)を人事課へ郵送または持参

書類郵送先

〒901-0392 糸満市潮崎町1-1 人事課 宛

募集期限

令和8年1月28日(水)~2月10日(火)消印有効

駐車場

徒歩13分以内に、市民駐車場(個人で契約)あり(月2,000~3,000円)