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医療的ケアが必要なお子さんの教育・保育施設等への入園相談について

ページID:0035792 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
医療的ケア児とは、日常生活を営むためにたんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを要する状態にある児童を言います。本市の教育・保育施設では、集団保育が可能と判断されているお子さんの受け入れをしています。申し込みの際は、お子さんの状況や医療的ケアの内容を確認させていただく必要があります。医療的ケアが必要なお子さんの教育・保育施設等への入園を検討されている場合には、早めに保育こども園課までご相談ください。

(対象児童)
・市内に住所を有していること。
・日常的に医療的ケアを必要としていること。
・主治医が集団保育の実施が可能と認めた児童かつ糸満市医療的ケア実施等検討会にて、受け入れが可能と判断されている児童。

(申請の流れ)
・事前相談
・医療的ケア実施の申請
・入所検討会
・教育・保育施設等利用申込書の申請
・入所調整
・利用開始

(注意事項)
・受け入れ時期は4月1日入所を基本とするが、環境整備や施設改修などの準備等によっては入所の日程調整がある場合がある。
・医療的ケア児の健康状態、保護者が保育を必要とする就労等の状況、教育・保育施設等に配置された医療的ケア実施者等や保育士の受け入れ体制等、これらの状況を考慮し、教育・保育施設等と保護者の同意のうえ、決定します。
・医療的ケア児が教育・保育施設等を利用するにあたっては、医療的ケア児の安全を確保する観点から、医療的ケア児の状態、集団生活への対応、医師との協力関係等を確認したうえで、教育・保育施設等の人員配置や設備環境等も踏まえ、安全な利用が可能かどうかについて、確認する必要がある。
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